例えば、あなたが知人から直接、ある不動産を買いたいとき(又は売りたいとき)、お金のやりとりが発生します。
その不動産のお金以外に、ほかに何にお金が必要かわかりますか?
少なくとも最低いくつ項目があるかわかりますか?
それは、2つです。
その2つとは
- 契約印紙代
- 登記費用
この2つが必要になります。
えっ?これだけ?・・・と思われた人は、他に色々と必要なものが色々あると聞いた事があるのでしょう。
これはあくまで、一般的で直接売買するときの条件になります。
更に、買いたい人と、売りたい人では費用が異なってきます。
他に、発生してくる場合の事については、順番に詳しく説明していきます。
不動産業界の取引には、様々なケースによって発生する費用が変わってきます。
カモにならないように、知ることで守っていくことができます。
なぜ、契約印紙代と登記費用だけなのか?
その理由としては、『 個人売買 』だから
『 個人売買 』 ってなに?と思われた人について説明します。
その名前のとおり、個人同士が直接、売買を行うことです。
普段、想像される不動産の売買は、不動産会社が販売していたり、仲介していた物件を売買するイメージがほとんどではないでしょうか。
『 個人売買 』の場合は当然、不動産会社が間に入らないので、直接やり取りするときのお金だけで済みます。
そのときの発生するお金は、売買代金ですね。
売買を直接やり取りをすることになるので、お互い書面を交わした方が安心できますよね。それが、売買契約書です。
その売買契約書を双方分の2部作成し、お互いのサインとハンコを押します。買う側が売る側にお金を支払い、不動産を引き渡すと、売買契約の締結完了となります。
その売買契約書には、収入印紙を貼って割り印をしなければならないという決まりがあります。
印紙税でいわゆる税金ですね。これが一つ目です。
収入印紙の額は、税法で定められており売買契約の金額によって変わってきます。こちらは改正されたりするので、国税庁などのホームページを参照する事が望ましいです。
収入印紙をご存じない方は、郵便局で切手のように簡単に購入する事ができます。
そして、二つ目の登記費用について
「登記」という言葉を聞いたことはありますか?
不動産は、だれが持っているか?その権利を記録する仕組みがあります。
不動産を持っている人=「 所有者 」ですね。
その「所有者」の「権利」=「所有権」を登録して記録するのが、「 登記 」です。
不動産売買の取引を完了するために、所有権を購入者に移す必要があります。「所有権移転登記」といいます。
登記は、法務局ですることができます。法務局とは、簡単にいいますと不動産情報の区役所みたいなものですね。
そして登記するときに発生する費用が、登記費用です。これも不動産の評価額によって定められています。
正式には、登録免許税といいます。これも税金のひとつですね
登記については、自分でもすることは可能です。
ただし、不動産取引は高額な金額を取り扱うことと、専門的な知識も必要なため、初心者は専門家に依頼することが良いと思います。依頼する場合は司法書士になり、登録免許税とは別に報酬を支払うことになります。
以上のように、「 個人売買 」のときには、印紙代と登記費用の2つが、必要になります。
これは、あくまで一般例です、その不動産の内容や売主側の意向によって、取り決めるものもあります。
また、改めて説明していく予定です。
『 不動産会社があいだに入る場合の費用について 』
この内容は、今まで住宅や土地などの不動産を売買したことがない人へ向けたものです。
超初心者向けに向けた内容ですので、できるだけ専門的な言葉をつかわずに説明をしております。
不動産を売買したことがない人にとっては、何をしなければならないのか?何に気を付けなければならないか?がまずわからないと思います。そんな不安を解消するため、この記事を見て頂ければ少しでも安心して不動産を購入したり、売却したりできるようになって頂ければ幸いです。